| クレーン運転士免許と移動式クレーン免許 |
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移動式クレーン運転士免許制度(昭和46年7月16日労働省令第21号)が発足し、クレーン運転士免許とは別に移動式クレーン運転士免許が設けられました。
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免許取得日が昭和47年3月31日以前に交付されたクレーン運転士免許は、移動式クレーン運転士免許があるものとみなされます。
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| クレーン運転士免許・移動式クレーン免許と玉掛けの業務 |
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昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許は玉掛けの業務に就くことができます。(昭和53年9月29日 労働省令35号) |
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昭和53年10月1日以降に、クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚荷装置(以下「クレーン等」)の運転士免許を受けた者については、玉掛け技能講習を修了していなければ、制限荷重又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け業務に就くことができません。 |
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| クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合(附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号) |
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平成18年4月1日法令改正で,クレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され「クレーン・デリック運転士免許」となりました。
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改正前のデリック運転士免許はそのまま(旧)デリック運転士免許となります。 |
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