昭和59年の「安全衛生教育の推進について」に基づいた,昭和59年10月9日付け基発第546号労働省通達「移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について」により移動式クレーン定期自主検査者安全教育のカリキュラム等の実施要領が定められ,1年以内ごとに1回,定期に行われる自主検査の適切かつ有効な実施を図るため,移動式クレーンの検査及び荷重試験並びにこれらの結果に基づく判定等の業務に従事する者に対して必要な知識を付与することを目的とし,定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者を対象とした安全教育を本部に代わり支部において実施しています。なお,修了者には会長名の修了証を交付します。
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