クレーン等の就業制限早見表
 
 

クレーン 移動式クレーン デリック 玉掛け 建設用
リフト
クレーンの種別
(業務)
つり上げ
荷重













同左














※1







































※2



















































※3












































クレーン(無線操作式含む) 5t以上 × × × × × × × × × ×
床上運転式クレーン × × × × × × × × ×
床上操作式クレーン × × × × × × × ×
跨(こ)線テルハ × × × × × × ×
クレーン 5t未満 × × × × × × ×
移動式クレーン 5t以上 × × × × × × × × × × × ×
1t以上
5t未満
× × × × × × × × × × ×
1t未満 × × × × × × × × × ×
デリック 5t以上 × × × × × × × × × × ×
5t未満 × × × × × × × × × ×
玉掛けの業務 1t以上 × × × × × × × × × × × ×
1t未満 × × × ×
建設用リフト × × × × ×
  関係法令  
クレーン等安全規則
第  条 22 22
224の4
22 21 68 68 67 108 107 221 222 183
 ◎ 主たる資格
 ● 
運転することが出来ます。(安全衛生規則 第41条)
 ○ 運転する(業務に就く)ことが出来ます。(基発第145号 昭和48年3月19日) (基発第180号 平成9年3月21日)
 × 
運転する(業務に就く)ことが出来ません
床上運転式クレーン 床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに移動するクレーンです。
床上操作式クレーン 床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、運転者がつり荷の移動とともに移動するクレーンです。
技能講習※1 床上操作式クレーン運転技能講習 (クレーン等運転関係技能講習規程)
技能講習※2 小型移動式クレーン運転技能講習 (クレーン等運転関係技能講習規程)
技能講習※3 玉掛け技能講習 (玉掛け技能講習規程)
建設用リフト 積載荷重250kg以上で昇降路高さ10m以上の建設用リフトの運転
建設用リフトの運転特別教育(クレーン等安全規則第183条)
クレーン運転士免許と移動式クレーン免許
移動式クレーン運転士免許制度(昭和46年7月16日労働省令第21号)が発足し、クレーン運転士免許とは別に移動式クレーン運転士免許が設けられました。
免許取得日が昭和47年3月31日以前に交付されたクレーン運転士免許は、移動式クレーン運転士免許があるものとみなされます。
 
クレーン運転士免許・移動式クレーン免許と玉掛けの業務
昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許は玉掛けの業務に就くことができます。(昭和53年9月29日 労働省令35号
昭和53年10月1日以降に、クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚荷装置(以下「クレーン等」)の運転士免許を受けた者については、玉掛け技能講習を修了していなければ、制限荷重又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け業務に就くことができません。

クレーン・デリック運転士免許等を有する者が1t未満の玉掛け業務及び建設用リフトの運転業務につくことができる理由
※1 クレーン、移動式クレーンおよびデリック運転に係る特別の教育を修了した者について、つり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーンおよびデリックの玉掛け業務につかせる場合の特別の教育を規定したクレーン等安全規則第222条第2項の科目の全部を省略して差し支えない(昭和47.9.18基発第598号)。
2 クレーン、移動式クレーンおよびデリック運転に係る特別の教育を修了した者について、建設用リフトの運転業務につかせる場合の特別の教育を規定したクレーン等安全規則第183条第2項の科目の全部を省略して差し支えない (昭和47.9.18基発第598号)。
3 クレーン・デリック運転士免許、クレーン限定免許、床上運転式クレーン限定免許、床上操作式クレーン運転技能講習、移動式クレーン運転士免許、小型移動式クレーン運転技能講習、デリック運転士免許の免許を所持する者又は技能講習を修了した者が1t未満の玉掛け業務及び建設用リフトの運転業務に就くことができる理由は、上記1,2と同様に労働安全衛生規則第37条に規定する科目省略が認められる者(特別の教育の上級の資格(技能免許又は技能講習修了)を有する者)(昭和48.3.19基発第145号))に該当するからである。

クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合(附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号)
平成18年4月1日法令改正で,クレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され「クレーン・デリック運転士免許」となりました。
※4 改正前のデリック運転士免許はそのまま(旧)デリック運転士免許となります。
 
 
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