クレーンの資格・教育
 
 
 クレーンの運転、移動式クレーンの運転、デリックの運転の業務に就くにはそれぞれの機種に対して運転士免許、技能講習又は特別教育等の資格が必要です。
 
労働安全衛生法関係法令の改正により,平成18年4月1日からクレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され,「クレーン・デリック運転士免許」となります。
改正前の免許(旧) 改正後の免許(新)
クレーン運転士免許とデリック運転士免許 クレーン・デリック運転士免許(※限定なし)
クレーン運転士免許 クレーン・デリック運転士免許[クレーン限定]
クレーン運転士免許[床上運転式限定] クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定]
(注)
改正前のデリック運転士免許はそのまま(旧)デリック運転士免許となります。

クレーンの運転  移動式クレーンの運転 デリックの運転  建設用リフトの運転
玉掛けの業務  クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程
玉掛け技能講習規程 就業制限についての資格 クレーン等の就業制限早見表 講習会日程
 
クレーンの運転に必要な資格
 
つり上げ荷重による区分 運転に必要な資格 関係法令
つり上げ荷重が5t以上 クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
クレーン・デリック運転士免許[クレーン限定]
ク則22条
つり上げ荷重が5t以上の床上運転式 クレーン・デリック運転士免許[床上運転式クレーン限定] ク則224条の4
つり上げ荷重が5t以上の床上操作式 床上操作式クレーン運転技能講習 ク則22条
つり上げ荷重が5t以上の跨線テルハ クレーンの運転の業務特別教育 ク則21条
つり上げ荷重が5t未満 クレーンの運転の業務特別教育 ク則21条
  *床上運転式クレーンとは床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに移動するクレーンです。
**床上操作式クレーンとは床上で運転し、かつ、運転者がつり荷の移動とともに移動するクレーンです。

 




















受験用テキスト 技能講習用テキスト 特別教育用テキスト
 
移動式クレーンの運転に必要な資格
 
 
つり上げ荷重による区分 運転に必要な資格 関係法令
つり上げ荷重が5t以上 移動式クレーン運転士免許 ク則68条
つり上げ荷重が1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習 ク則68条
つり上げ荷重が1t未満 移動式クレーンの運転の業務特別教育 ク則67条
資格取得に必要な関係図書
受験用テキスト 技能講習用テキスト 特別教育用テキスト
デリックの運転に必要な資格
 
 
つり上げ荷重による区分 運転に必要な資格 関係法令
つり上げ荷重が5t以上 クレーン・デリック運転士免許
(旧)デリック運転士免許
ク則108条
つり上げ荷重が5t未満 デリックの運転の業務特別教育 ク則107条

資格取得に必要な関係図書
受験用テキスト 特別教育用テキスト
建設用リフト運転に必要な資格
 
 
つり上げ荷重による区分 運転に必要な資格 関係法令
積載荷重0.25t以上 建設用リフトの運転の業務特別教育 ク則183条
資格取得に必要な関係図書
特別教育用テキスト
玉掛けの業務に必要な資格
 
つり上げ荷重による区分 運転に必要な資格 関係法令
つり上げ荷重1t以上のクレーン
つり上げ荷重1t以上の移動式クレーン
つり上げ荷重1t以上のデリック
玉掛け技能講習 ク則221条
つり上げ荷重1t未満のクレーン
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン
つり上げ荷重1t未満のデリック
玉掛け業務の特別教育 ク則222条
クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許では玉掛けの業務に就くことは出来ません。

ただし、昭和53年9月30日までに交付されたクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許は玉掛けの業務に就くことができます。(昭和53年9月29日 労働省令35号

資格取得に必要な関係図書
技能講習用テキスト 特別教育用テキスト
就業制限についての資格
 
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての資格)
労働安全衛生規則 第37条(特別教育の科目の省略)
特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について
特別教育の講師の資格について
 
 
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