教育活動
 
 
技能講習 特別教育 安全衛生教育 安全教育 実技教習
講習会 講習会日程      
 
クレーン等による労働災害を防止するため、当協会ではクレーン等の運転実技教習、技能講習及びクレーン等に関する各種の安全衛生教育を実地しています。
技能講習
玉掛け技能講習
   
    昭和46年7月16日付け労働省令第21号のクレーン等安全規則の一部改正によりクレーン,移動式クレーン、デリックでの玉掛けの業務がクレーン等のつり上げ荷重が3トン以上から1トン以上に改正され,クレーン,移動式クレーン,デリック及び揚貨装置等の運転士免許を受けた者又は玉掛け技能講習を修了した者でなければ玉掛けの業務に就けなくなりました。
また,昭和53年9月29日付け労働省令第35号の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令によりクレーン等運転士免許から玉掛けの資格が分離され,玉掛け技能講習を修了しなければつり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛けの業務に就けなくなりました。

当協会では昭和41年から,都道府県労働局長より指定教習機関として指定を受けて講習を実施してきました。
平成16年4月からは都道府県労働局長登録の登録教習機関として技能講習を実施しています。
玉掛け技能講習規程は こちら
   
床上操作式クレーン運転技能講習
   
    平成2年8月31日付け政令第253号の労働安全衛生法施行令の一部改正,平成2年9月13日付け労働省令第19号労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び平成2年9月13日付け労働省令第21号クレーン等安全規則の一部改正により,それまでクレーンの特別教育で運転できた床上操作式クレーン(床上で運転し,かつ,当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン)でつり上げ荷重が5トン以上のものの運転の業務が就業制限業務に追加され,新たに技能講習制度として定められました。
各支部が都道府県労働局の登録を受けて技能講習を実施しています。

なお,経過措置として平成4年9月30日までの間に行う「都道府県労働基準局長が定める講習(床上操作式クレーン運転技能特例講習)」を修了した者にも就業資格が与えられました。
クレーン等運転技能講習規程は こちら
   
小型移動式クレーン運転技能講習
   
    平成2年8月31日付け政令第253号の労働安全衛生法施行令の一部改正,平成2年9月13日付け労働省令第19号労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び平成2年9月13日付け労働省令第21号クレーン等安全規則の一部改正により,それまでつり上げ荷重5トン未満の移動式クレーンは特別教育で運転できましたが,つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務が就業制限業務に追加され,新たに技能講習制度として定められました。
各支部が都道府県労働局の登録を受けて技能講習を実施しています。

なお,経過措置として平成4年9月30日までの間に行う「都道府県労働基準局長が定める講習(小型移動式クレーン運転技能特例講習)」を修了した者にも就業資格が与えられました。
クレーン等運転技能講習規程は こちら
   
特別教育
   
クレーン等の運転の業務に係る特別教育
   
    昭和47年6月8日付け法律第57号により労働安全衛生法の制定に伴い,同年9月30日付け労働省令34号によりクレーン等安全規則が新たに制定され,つり上げ荷重5トン未満(床上操作式クレーン5トン以上も含む。)のクレーン等の運転又はつり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛けの業務については,それぞれの特別教育を修了した者でなければ就くことができないことと定められました。この特別教育は事業者の行う教育です。なお,平成2年の新技能講習制度(前述の2,3)の発足に伴い,クレーン特別教育はつり上げ荷重5トン未満のもの,移動式クレーン特別教育はつり上げ荷重1トン未満のものとそれぞれつり上げ荷重の範囲等が変更となりました。
各支部では事業者に代わって本教育を実施しています。

クレーン取扱い業務特別教育規程は こちら
特別教育に係る科目の省略範囲の明確化については こちら
特別教育の講師の資格は こちら

   
   
ロープ高所作業に係る特別教育
   
   

平成27年8月5日付け厚生労働省令第129号の労働安全衛生規則の一部改正によりロープ高所作業に係る業務については、特別教育を修了した者でなければ就くことができないことと定められました。この特別教育は事業者の行う教育です。
各支部では事業者に代わって本教育を実施しています。

ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育規程は こちら
特別教育に係る科目の省略範囲の明確化については こちら
特別教育の講師の資格は こちら

   
安全衛生教育
クレーン運転士安全衛生教育
   
    平成元年5月22日付け官報に「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育指針第1号)が公示され,これまで技能向上教育として実施されていたクレーン運転士の再教育については,新たに安全衛生教育として発足することとなり,これにより技能向上教育は廃止されました。なお,従前に実施された「実務研修」,「技能向上教育」を修了した者は,本安全衛生教育を修了した者として差し支えないこととなっています。

本安全衛生教育は事業者の行う教育ですが,各支部では事業者に代わって実施しています。
   
移動式クレーン運転士安全衛生教育
   
    前述の安全衛生教育指針第1号により,移動式クレーンの運転士に対する安全衛生教育が示されました。

本安全衛生教育は事業者の行う教育ですが,各支部では事業者に代わって実施しています。
   
玉掛業務従事者安全衛生教育
   
    平成5年9月30日付け基発第563号の労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針について」により先に公表された安全衛生教育指針1号が一部改正され,玉掛業務従事者安全衛生教育が追加されカリキュラム等が定められました。

本安全衛生教育は事業者の行う教育ですが,各支部では事業者に代わって実施しています。
   
安全教育
天井クレーン定期自主検査者安全教育
   
    昭和59年の「安全衛生教育の推進について」に基づいた,昭和61年11月21日付け基発第670号労働省通達「天井クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について」により天井クレーン定期自主検査者安全教育のカリキュラム等の実施要領が定められ,1年以内ごとに1回,定期に行われる自主検査の適切かつ有効な実施を図るため,クレーンの検査及び荷重試験並びにこれらの結果に基づく判定等の業務に従事する者に対して必要な知識を付与することを目的とし,定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者を対象とした安全教育を本部に代わり支部において実施しています。なお,修了者には会長名の修了証を交付します。
 
移動式クレーン定期自主検査者安全教育
   
   

昭和59年の「安全衛生教育の推進について」に基づいた,昭和59年10月9日付け基発第546号労働省通達「移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について」により移動式クレーン定期自主検査者安全教育のカリキュラム等の実施要領が定められ,1年以内ごとに1回,定期に行われる自主検査の適切かつ有効な実施を図るため,移動式クレーンの検査及び荷重試験並びにこれらの結果に基づく判定等の業務に従事する者に対して必要な知識を付与することを目的とし,定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者を対象とした安全教育を本部に代わり支部において実施しています。なお,修了者には会長名の修了証を交付します。

   
クライミングクレーンの組立・解体作業指揮者安全教育
   
    昭和59年の「安全衛生教育の推進について」に基づいた,昭和62年12月4日付け基発第676号労働省通達「クレーンの組立・解体作業指揮者に対する安全教育について」によりクレーン組立・解体作業指揮者(クライミングクレーン関係)安全教育のカリキュラム等の実施要領が定められ,クライミングクレーンの組立・解体作業に伴う労働災害の発生の危険性が高くなっているため,クライミングクレーンの組立・解体作業を指揮する者に対して,作業指揮者としての職務に必要な知識等を付与することを目的とし,クライミングクレーンの組立・解体作業指揮者として選任された者又は選任される予定の者を対象とした安全教育を本部に代わり支部におい実施しています。なお,修了者には会長名の修了証を交付します。
   
実技教習
   
   

○クレーン運転実技教習

○移動式クレーン運転実技教習

   
講習会
免許試験受験準備講習会
   
    クレーンの運転士免許試験、移動式クレーンの運転士免許試験の受験準備講習会(学科)を支部で実施しています。
   
 
 
[ホーム]