技能講習
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玉掛け技能講習規程


昭和四七・九・三〇 労働省告示第一一九号
最新改正 平成一八・二・一六 厚生労働省告示第三八号



 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十六条〈現行=第二百四十七条〉の 規定に基づき、玉掛技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 玉掛技能講習規程(昭和三十七年労働省告示第五十号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。



第一条(講師)


 玉掛け技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。



第二条 (講習科目の範囲及び時間)


 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲 げる範囲について下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。


講習科目 範 囲 講習時間
クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 種類及び型式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ 一時間
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心及び物の安定 摩擦 質量 速度及び加速度 荷重 応力 玉掛用具の強さ 三時間
クレーン等の玉掛けの方法 玉掛けの一般的な作業方法 玉掛用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。) 合図の方法 七時間
関係法令 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン等安全規則中の関係条項 一時間

 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる 範囲について下欄に掲げる講習時間により行うものとする。


講習科目 範 囲 講習時間
クレーン等の玉掛け 重量目測 玉掛用具の選定及び使用 定められた方法による〇・五トン以上の重量を有する荷についての玉掛けの基本作業及び応用作業 六時間
クレーン等の運転のための合図 手、小旗等を用いて行う合図 一時間

 第1項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。



第三条 (講習科目の受講の一部免除)


 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免 除を受けることができる。


受講の免除を受けることができる者 講習科目
一 クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
クレーン等の運転のための合図
二 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許又は同令第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者
一 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号までの業務に、六月以上従事した経験を有する者 クレーン等の運転のための合図
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者
三 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者



第四条 (玉掛けの補助作業の業務等に六月以上従事した経験を有する者に関する特例)


 クレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置でつり上げ荷重若しくは制限荷重が一トン以上のものの玉掛けの補助作業の業務又は制限荷重が一トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者に対する技能講習は、前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講 習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。


講習科目 範 囲 講習時間
クレーン等に関する知識 種類及び型式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ 一時間
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心及び物の安定 摩擦 質量 速度及び加速度 荷重 応力 玉掛用具の強さ 三時間
クレーン等の玉掛けの方法

玉掛用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。) 合図の方法

六時間
関係法令 労働安全衛生法、令、安衛則及びクレーン等安全規則中の関係条項 一時間
クレーン等の玉掛け 質量目測 玉掛用具の選定及び使用 定められた方法による〇・五トン以上の重量を有する荷についての玉掛けの応用作業 四時間
クレーン等の運転のための合図 手、小旗等を用いて行う合図 一時間

 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に六月以上従事 した経験を有する者に対する技能講習は、前二条の規定にかかわらず、前項の表の上欄に掲げる講習科 目(クレーン等の運転のための合図を除く。)について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、 それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。



第五条 (修了試験)


技能講習においては、修了試験を行うものとする。

修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。

前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め るところによる。



附則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
第一(適用期日)


 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年  一月六日)から適用する。
第二(経過措置)


 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号  並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい  てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ  らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三


 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様  式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書  は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及  び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書  とみなす。
第四


 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ  る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五


 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請  書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
 
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