特別教育の講師の資格について
(略) なお,特別教育の講師についての資格要件は定められていないが,教習科目について十分な知識,経験を有する者でなければならないことは当然である.
特別教育の科目の省略が認められる者
(略) 当該業務に関連し上級の資格(技能免許または技能講習修了)を有する者,他の事業場において当該業務に関しすでに特別の教育を受けた者、当該業務に関し職業訓練を受けた者等がこれに該当する。