通 達
労働安全衛生法および同法施行令の施行について
都道府県労働基準局長殿 基発第602号
労働省労働基準局長 昭和47年9月18日

労働安全衛生法および同法施行令の施行について

 労働安全衛生法(以下「法」という。)および同法施行令(以下「令」という)の施行については,昭和47年9月18日付け労働省発基第91号により労働事務次官から通達されたところであるが,その細部の取扱いについて下記の通り定めたので,これが円滑な実施を図るよう配慮されたい。

  なお,従来の労働基準法および労働災害防止団体等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)に関する通達で,法または令に相当規定があるものについて,当該規定により出されたものとして取り扱うこと。

T 法律関係 (略)

U 施行令関係

1. 第1条関係

(1)〜(3)  (略)

(4) 第8号の移動式クレーンには,フォークリフト,揚貨装置およびストラドルキャリヤーは含まれないこと。

(5) 第8号中の「クレーン」とは,荷を動力を用いてつり上げ,およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと。
クレーンには,揚貨装置および機械集材装置は含まないこと。

(6) 第9号中の「エレベーター」とは,人および荷(人または荷のみの場合を含む。)をガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて,動力を用いて運搬することを目的とした機械装置をいうこと。

(7) 第9号中の「主とした一般公衆の用に供されるもの」とは,例えば駅ビルに設けられるエレベーターで,もっぱら荷又は作業員以外の者に供されているものをいうこと。

2. 第2条関係 第3条関係 第4条関係(略)

5. 第10条関係

(1) 「デリック」とは,荷を動力を用いてつり上げることを目的とする機械装置であって,マストまたはブームを有し,原動機を別置し,ワイヤロープにより操作されるものをいうこと。
デリックには,揚貨装置は含まないこと。

(2) (略)

6. 第13条関係

(1)〜(2) (略)

(3) 第4号の「過負荷防止装置」とは,クレーンまたは移動式クレーンに,その定格荷重をこえて負荷されることを防止するための警報装置等をいい,荷重計のみのものは含まないこと。

(4)〜(14) (略) 

7. 第14条関係  8. 第15条関係 9. 第16条関係 10.第18条関係 (略)

11. 第20条関係

(1)〜(4) (略)

(5) 第13条の「玉掛けの業務」とは,つり具を用いて行う荷かけおよび荷はずしの業務をいい,とりべ,コンクリートバケット等のごとくつり荷がそれらの一部となっているものを直接クレーン等のフックにかける業務および2人以上の者によって行なう玉掛けの業務における補助作業の業務は含まないこと。

12. 第21条関係 13. 第22条関係 14. 第24条関係 (略)

15.附則第13条関係(抄) (略)

16.別表第1関係 17. 別表第6関係 18.別表第7関係 様式第1号,様式第2号 (略)

(掲載:『クレーン』第10巻 10号 1972年)

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]