クレーン等安全規則 詳細目次
   
第9章 免許及び教習
 
第1節 クレーン・デリック運転士免許
  第223条 クレーン・デリック運転士免許
  第224条 免許の欠格事項 18才未満
  第224条の2 法第72条第3項の厚生労働省令で定める者 障害者
  第224条の3 障害を補う手段等の考慮
  第224条の4 限定免許
  第225条  
  第226条 試験科目
  第227条 学科試験等の免除
  第228条 クレーン・デリック運転士免許試験の細目
  第2節 移動式クレーン運転士免許
  第229条 移動式クレーン運転士免許
  第230条 免許の欠格事項 18才未満
  第230条の2 法第72条第3項の厚生労働省令で定める者 障害者
  第230条の3 障害を補う手段等の考慮
  第230条の4 条件付免許
  第231条 限定免許
  第232条 試験科目
  第233条 学科試験等の免除
  第234条 移動式クレーン運転士免許試験の細目
  第3節 削除
  第235条から第239条まで削除
  第4節 教習
  第240条 クレーン運転実技教習の科目
  第241条 移動式クレーン運転実技教習の科目
  第242条 削除
  第243条 教習の細目

 

 

第10章  床上操作式クレーン運転技能講習、
       小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習
 
  第244条 床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目
  第245条 小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目
  第246条 玉掛技能講習の講習科目
  第247条 技能講習科目
 
 
[このページの先頭] [ホーム]