クレーン等安全規則 詳細目次
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第9章 免許及び教習
第1節 クレーン・デリック運転士免許
第223条
クレーン・デリック運転士免許
第224条
免許の欠格事項
18才未満
第224条の2
法第72条第3項の厚生労働省令で定める者
障害者
第224条の3
障害を補う手段等の考慮
第224条の4
限定免許
第225条
第226条
試験科目
第227条
学科試験等の免除
第228条
クレーン・デリック運転士免許試験の細目
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第2節 移動式クレーン運転士免許
第229条
移動式クレーン運転士免許
第230条
免許の欠格事項
18才未満
第230条の2
法第72条第3項の厚生労働省令で定める者
障害者
第230条の3
障害を補う手段等の考慮
第230条の4
条件付免許
第231条
限定免許
第232条
試験科目
第233条
学科試験等の免除
第234条
移動式クレーン運転士免許試験の細目
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第3節 削除
第235条から第239条まで削除
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第4節 教習
第240条
クレーン運転実技教習の科目
第241条
移動式クレーン運転実技教習の科目
第242条
削除
第243条
教習の細目
第10章
床上操作式クレーン運転技能講習、
小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習
第244条
床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目
第245条
小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目
第246条
玉掛技能講習の講習科目
第247条
技能講習科目