|
| 附 則(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
|
| 第二条 (廃止) |
| |
クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)は、廃止する。
|
| 第三条 (クレーンに関する経過措置) |
| |
この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。 |
| 二 |
前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部
分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。 |
| 三 |
昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格
荷重の一・二倍の荷重」とする。 |
| 四 |
第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。 |
| |
1 |
昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン |
| |
2 |
昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン |
| |
3 |
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン |
| |
4 |
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン |
| 五 |
第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同
条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。 |
| |
1 |
昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられているもの |
| |
2 |
昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの |
| |
3 |
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン |
| |
4 |
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン |
| 六 |
第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
| |
1 |
事業の種類、名称及び所在地 |
| |
2 |
延長しようとする建設物の種類及び位置 |
| |
3 |
許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重 |
| |
4 |
許可を受けようとする理由 |
| 七 |
昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試
験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。
|
| 第四条 (デリツクに関する経過措置) |
| |
昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九条第二項の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二五倍の荷重」とする。
|
| 第五条 (エレベーターに関する経過措置) |
| |
昭和四十六年八月三十一日において設置されていた令第十二条第六号のエレベーター(荷のみを
運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートルをこえ、及びその天井の高さが一・二メートルをこえるもの(建設用リフトを除く。)に限る。)で、旧クレーン則第百八十二条
の簡易リフト構造規格に適合しているものに関する第百四十八条の規定の適用については、厚生労働大
臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。)に適合しているエレベーターとみなす。
|
| 第六条 (特別教育に関する経過措置) |
| |
事業者は、旧クレーン則第十九条、第五十八条、第八十九条、第二百十三条又は第百四十九条の規定の例により第二十一条第一項、第六十七条第一項、第百七条第一項、第百八十三条第一項又は第二百二十二条第一項の業務に労働者をつかせるときは、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、当該労働者について当該業務に関する法第五十九条第三項の特別の教育を行なうことを要しない。
|
| 第七条 (免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。) ) |
| |
法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭四九・五・二一
労働省令第一九号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 |
| |
1 |
次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日 |
| |
2 |
〜3 <略>
|
| 第四条 (免許試験の学科試験の免除に関する経過措置) |
| |
都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭五〇・三・二二
労働省令第五号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
| |
1 |
〜3 <略> |
| |
|
<前略>第三条<中略>の規定 昭和五十一年一月一日 |
| |
|
|
| 附 則 (昭五一・一二・一五
労働省令第四三号) |
| |
この省令は、昭和五十一年十二月二十日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭五三・九・二九
労働省令第三五号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
|
| 第二条 (免許試験の試験科目に関する経過措置) |
| |
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
|
| 第三条 (就業制限に関する経過措置) |
| |
事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛
生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号<注・現行=十六号>の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。 |
| |
1 |
施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの |
| |
2 |
次のいずれかに該当する者 |
| |
|
イ |
施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの |
| |
|
ロ |
施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転
実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの |
| |
|
ハ |
この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの |
| |
|
|
| 附 則 (昭五三・九・三〇
労働省令第三七号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 |
| |
一 |
〜 <略> |
| |
|
|
| 附 則 (昭五三・一二・八
労働省令第四五号) |
| |
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭五八・七・三〇
労働省令第二四号) |
| |
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 |
| |
|
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| 附 則 (昭五九・二・二七
労働省令第三号) |
| |
一 |
この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭六〇・一・一〇
労働省令第一号) |
| |
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭六〇・九・三〇
労働省令第二三号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (昭六一・三・一八
労働省令第八号) |
| |
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (平二・九・一三
労働省令第二一号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
|
| 第二条 (特別教育に関する経過措置) |
| |
この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン則」という。)第二十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「つり上げが
荷重五トン以上の跨(こ)線テルハ」とあるのは、「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動
とともに移動する方式のクレーンまたは跨(こ)線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする。 |
| 二 |
この省令の施行日から平成四年九月三十日までの間における新クレーン則第六十七条第一項の規定の
適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
|
| 第三条 (就業制限に関する経過措置) |
| |
事業者は、新クレーン則第二十二条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年
政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部
を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条
第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 |
| 二 |
事業者は、新クレーン則第六十八条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であつて、平成四年九月三十日までの
間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
|
| 第四条(罰則に関する経過措置) |
| |
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| |
|
|
| 附 則 (平四・八・二四
労働省令第二四号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日<平成四
年十月一日>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <略> |
| |
|
|
| 附 則 (平五・二・一二
労働省令第一号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、平成五年四月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (平六・三・三〇
労働省令第二〇号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、平成六年七月一日から施行する。 |
| 第三条 |
| |
施行日前に発生した<中略>この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条<中略>に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。 |
| |
|
|
| 附 則 (平六・九・一六
労働省令第四〇号) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則 (平九・三・二五
労働省令第一三号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
| 2 |
第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定<略>
平成九年十月一日 |
| 第二条 (経過措置) |
| |
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| |
|
|
| 附 則(平一〇・二・二五
労働省令第三号) |
| |
この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則(平一〇・六・二四
労働省令第二六号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。 |
| 第二条 (経過措置) |
| |
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| |
|
|
| 附 則(平一〇・一二・二八
労働省令第四五号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則(平一一・一・一一
労働省令第四号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。 |
| 第二条 (経過措置) |
| |
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる |
| |
|
|
| 附 則 (平一二・三・三〇
労働省令第一二号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
| 第二条 (経過措置) |
| |
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| |
|
|
| 附 則 (平一二・三・三一
労働省令第一八号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 |
| 第二条 (経過措置) |
| |
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が措置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたとみなす。 |
| |
|
|
| 附 則 (平一二・十・三一
労働省令第四一号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成一一年法律第八八号)の施行の日(平成一三年一月六日)から施行する。 |
| 第二条〜第七条 略 |
| |
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| 附 則
(平一三・七・一六 厚生労働省令第一七一号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、公布の日から施行する。 |
| |
|
|
| 附 則
(平一五・一二・一九 厚生労働省令第一七五号) |
| 第一条 (施行期日) |
| |
この省令は、平成一六年一二月一九日から施行する。
|
| 第二条 (様式に関する経過措置) |
| |
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当の様式による申請書等とみなす。
|
| 第一二条 |
| |
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改訂をした上、使用することができる。 |
|
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| 附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄) |
| 第一条 (施行期日) |
|
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> |
| 第四条 (就業制限に関する経過措置) |
|
事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新ク レーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定するデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 |
| 第五条 (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置) |
|
この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレーン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなす。 |
| 2 |
この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 |
| 第六条 |
|
都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。 |
| 2 |
都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず施行日前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(
前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。
|
| 3 |
都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で施行日において当該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。
|
| 4 |
都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。
一 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの
二 次条の規定により行われる試験に合格した者 |
| 第七条 (免許試験に関する経過措置) |
|
都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわらず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの(前条第一項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運転士免許試験の実技試験を行うものとする。
|
| 2 |
法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用する。
|
| 第八条 |
|
都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
|
|
| 免除を受けることができる者 |
免除する試験又は科目の範囲 |
| 旧クレーン免許を受けた者 |
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部 |
|
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
| 一 |
当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者 |
| 二 |
当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの |
|
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。) |
| 一 |
当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者 |
| 二 |
当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの |
|
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。) |
| 旧床上クレーン限定免許を受けた者 |
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
|
| 2 |
都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。
|
| 3 |
旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。
|
|
<中略>
|
| 第十一条 (様式に関する経過措置) |
|
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
|
| 第十二条 |
|
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 |
| 第十三条 (罰則の適用に関する経過措置) |
|
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |