クレーン等安全規則 詳細目次
   
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第1章 総 則
 
第1条 定義
第2条 適用の除外


第2章 クレーン
 
第1節 製造及び設置
  第3条 製造許可
  第4条 検査設備等の変更報告
  第5条 設置届
  第6条 落成検査
  第7条 落成検査を受ける場合の措置
  第8条 仮荷重試験
  第9条 クレーン検査証
  第10条 検査証の有効期間
  第11条 設置報告書
  第12条 荷重試験等
  第13条 走行クレーンと建設物当との間隔
  第14条 建設物等との間の歩道
  第15条 運転室等と歩道との間隔
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第2節 使用及び就業
  第16条 検査証の備付け
  第17条 使用の制限
  第17条の2 設計の基準とされた負荷条件
  第18条 巻過ぎの防止
  第19条   巻過ぎの防止標識
  第20条 安全弁の調整
  第20条の2 外れ止め装置の使用
  第21条 特別の教育
  第22条 就業制限
  第23条 過負荷の制限
  第24条 傾斜角の制限
  第24条の2 定格荷重の表示等
  第25条 運転の合図
  第26条 搭乗の制限
  第27条   専用の塔乗設備
  第28条 立入禁止
    ワイヤロープの内角
  第29条   つり荷の下
  第30条 並置クレーンの修理等の作業
  第30条の2 運転禁止等
  第31条 暴風時における逸走の防止
  第31条の2 強風時の作業中止
  第31条の3 強風時における損壊の防止
  第32条 運転位置からの離脱の禁止
  第33条 組立て等の作業
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第3節 定期自主検査等
  第34条 定期自主検査
    年次
  第35条 月次
  第36条 作業開始前の点検
  第37条 暴風後等の点検
  第38条 自主検査等の記録
  第39条 補修
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第4節 性能検査
  第40条 性能検査
  第41条 性能検査の申請等
  第42条 性能検査を受ける場合の措置
  第43条 検査証の有効期間の更新
  第43条の2 労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用
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第5節 変更、休止、廃止等
  第44条 変更届
  第45条 変更検査
  第46条 変更検査を受ける場合の措置 
  第47条 検査証の裏書
  第48条 休止の報告
  第49条 使用再開検査
  第50条 使用再開検査を受ける場合の措置
  第51条 検査証の裏書
  第52条 検査証の返還
 
 
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