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昭和四七・九・三〇 労働省告示第八一号
改正 平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号
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| 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格を次のように定め、昭和四十八年四月一日から適用する。 |
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第一条(機能及び作動精度) |
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クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置(以下「過負荷防止装置」という。)は、クレーン若しくは移動式クレーンでつり上げる荷の荷重が定格荷重(ジブを有するクレーン及び移動式クレー ンにあつては、その作業半径に応じた定格荷重。以下同じ。)をこえた場合には直ちに当該クレーン若しくは移動式クレーンの作動を自動的に停止させる機能を有するもの又はクレーン若しくは移動式クレーンでつり上げる荷の荷重が定格荷重をこえるおそれがある場合に当該荷の荷重が定格荷重をこえる前に警音を発する機能を有するものでなければならない。 |
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2 |
クレーン又は移動式クレーンを自動的に停止させる過負荷防止装置にあつては、その作動精度はプラス一〇パーセント以内でなければならない。 |
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第二条(点検等) |
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過負荷防止装置は、容易に点検及び調整を行なうことができ、かつ、丈夫な構造のものでなければならない。 |
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第三条(耐水性等) |
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過負荷防止装置は、水又は粉じんの浸入によりその機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければらない。 |
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第四条(耐振性等) |
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過負荷防止装置は、クレーン又は移動式クレーンの作動による振動、衝撃等によりその機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければならない。 |
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第五条(絶縁効力等) |
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電気式の過負荷防止装置は、前四条に定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。 |
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一 |
接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分とその外被との間の絶縁部分は、絶縁効力についての試験において、日本工業規格C八三二五−一九六三(交流電磁開閉器)の絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の項に定める基準に適合するものであること。 |
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二 |
動力回路を直接しや断するものにあつては、接点、端子、巻線その他電気を通ずる部分は、温度についての試験において、日本工業規格C八三二五−一九六三(交流電磁開閉器)の温度試験の項に定める基準に適合するものであること。 |
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第六条(銘板) |
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過負荷防止装置は、当該過負荷防止装置を取り付けることができるクレーン又は移動式クレーンの種類、型式及びつり上げ荷重並びに製造年月及び製造者名を表示した銘板が取り付けられているものでなければならない。 |
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第七条(適用除外) |
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特殊な構造の過負荷防止装置で厚生労働省労働基準局長が第一条から第五条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。 |