通 達
荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えた移動式クレーンの使用について(要請)
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 基安安発0330第1号
一般社団法人日本クレーン協会会長 殿 平成30年3月30日
荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えた移動式クレーンの使用について(要請)
 
 日頃より労働安全衛生行政の推進にご協力いただき感謝申し上げます。
 今般、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第33号)が、平成30年2月26日に告示され、同年3月1日から適用されたところです。
 今回の改正は、移動式クレーンに係る規格について、ISO(国際標準化機構)の規格との整合性を図るとともに、つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン等について、荷重計以外の過負荷を防止するための装置を義務付けること等により移動式クレーンの安全確保等を一層推進しようとするものです。
 平成31年3月1日前に製造された、つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン等で荷重計のみを備えたものについては、経過措置により、引き続き譲渡、貸与又は設置が可能ですが、改正後の移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号)を満たすものに比較して危険性が高いものとなります。
 現に、つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン等による死亡災害は移動式クレーンによる死亡災害の約半数を占め、定格荷重を超えた荷をつり上げたことが原因とされる災害も繰り返し発生しているところです。
 つきましては、下記について要請いたしますので、貴協会会員に周知方願います。
 
 
 つり上げ荷重3トン未満の移動式クレーン等については、改正後の移動式クレーン構造規格第27条を満たす荷重計以外の過負荷を防止するための装置を備えるものに計画的に更新すること。このうち、積載形トラッククレーンについては、JCAS2209―2018(一般社団法人日本クレーン協会規格「積載形トラッククレーン過負荷制限装置の基準」)を満たす定格荷重制限装置及び定格荷重指示装置を備え付けているものが望ましいこと。

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