通 達
ロープ高所作業に係る安全対策の履行の徹底について
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 基安安発0313第4号
都道府県労働局労働基準部長殿 平成29年3月13日
ロープ高所作業に係る安全対策の履行の徹底について
 
 標記については、昨年、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)が施行されたことから、事業者が労働者をロープ高所作業に従事させる場合には、基本的な安全確保のための措置を講ずるとともに、労働者に特別教育を実施することが義務付けられた。
 この一方、平成28年の死亡災害発生状況(速報値)では、ロープ高所作業に係る死亡者数については、改正省令施行の前年平成27年より1名増加し、4名となっていることから、改正省令により義務付けられた事項が効果的に死亡災害の減少に結びついている、とは言い難い状況となっている。
 今後、ロープ高所作業に係る安全対策を徹底するためには、下記の事項を踏まえ、改正省令により義務付けられた事項について、なお一層、事業者等における的確な履行を徹底することが強く求められている。
 このため、今般、ビルメンテナンス業関係団体の長には別添1(略)により、建設業関係団体の長には別添2(略)により、中央労働災害防止協会会長には別添3(略)により、ロープ高所作業に係る安全対策を更に推進するよう要請したところであるが、これらについて了知の上、貴局管内の団体が主催する会議やパトロール等に参加した場合には周知を行うとともに、管内労働基準監督署にも伝達することにより、貴局管内において、ロープ高所作業に係る安全対策の的確な履行を徹底されたい。
 
 
1 ロープ高所作業に係る基本的な安全確保のための措置の履行
 改正省令により義務付けられたロープ高所作業に係る基本的な安全確保のための措置について、現場での履行を図ること。とくに、改正省令により、ライフラインの設置が新たに義務付けられたにもかかわらず、平成28年、ライフラインの未設置を原因とする死亡災害が発生していることから、ライフラインの設置、その他の措置の徹底を図ること。
 
2 特別教育の確実な実施
 改正省令及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第93号)に基づき、ロープ高所作業に従事する労働者には、特別教育を確実に実施すること。なお、特別教育については、学科教育及び実技教育により行われるものであり、実技教育についても適切に実施すること。
 
(参考)平成28年のロープ高所作業における死亡災害発生状況(速報値)
死亡者数(単位:人) 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
(速報値)
ビルメンテナンス業 1 2 4 2 1
建設業 1 2 2 1 3
合計 2 4 6 3 4
(※)平成28年のみ速報値、他の年は確定値。
 
(添付) 「ロープ高所作業」での危険防止のため労働安全衛生規則を改正します(平成27年9月)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000104440.pdf
 

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