通 達
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
都道府県労働局長殿 基発1128第7号
厚生労働省労働基準局長 平成26年11月28日
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
 
 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については,平成26年6月25日に公布され,その主たる内容については,同日付け基発0625第4号をもって通達したところであるが,改正法において政令で定めることとしていた施行期日に関し,労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第325号。以下「施行期日政令」という。)が平成26年10月1日に公布・施行されたところである。
 また,改正法の施行に伴い,労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第326号。以下「整備政令」という。)が平成26年10月1日に,労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成26年厚生労働省令第131号。以下「整備省令」という。)及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第454号。以下「整備告示」という。)が平成26年11月28日にそれぞれ公布され,いずれも平成26年12月1日に施行されることとなっている。
 ついては,今回の改正の趣旨を十分に理解し,関係者への周知徹底を図るとともに,特に下記の事項に留意して,その運用に遺漏のないようにされたい。
第1 改正の要点
T 施行期日政令関係
   改正法の施行期日を平成27年6月1日とし,同法附則第1条第2号に掲げる規定(電動ファン付き呼吸用保護具を譲渡等制限及び型式検定の対象に追加する規定,建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を廃止する規定等関係)の施行期日を平成26年12月1日とし,同条第3号に掲げる規定(心理的な負担の程度を把握するための検査等に係る規定等関係)の施行期日を平成27年12月1日としたこと。
 なお,同条第4号に掲げる規定(化学物質の危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)の施行期日については,今後,別途定めることを予定していること。
U 整備政令関係(抄)
 1及び2のほか,改正法による改正前の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「旧法」という。)第88条第1項の規程による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務が廃止されたことに伴い,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)について所要の規定の整備を行ったこと。
V 整備省令関係(抄)
 1及び2のほか,改正法により旧法第88条第1項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務が廃止されることに伴い,以下の省令について所要の規定の整備を行ったこと。
  @ 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)
A 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
B ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)
C クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
D ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)
(以下略)
W 整備告示関係(略)
第2 整備省令に係る細部事項(略)
第3 関連通達について
   改正法により旧法第88条第1項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務が廃止され,旧法第88条第2項に規定していた内容が新法第88条第1項に規定されるとともに,旧法第88条第3項以下の規定が新法においては1項ずつ繰り上がることとなったところである。
 このため,旧法第88条第1項に関してこれまでに発せられた通達については,旧法第88条第2項から第8項までにも関係するものであるという場合を除き,廃止するものとする。
 また,旧法第88条第2項から第8項までの規定については改正法による改正の前後でその内容に変更はないものであることから,これらの規定に係る通達については,これらの規定を以下の表のとおり読み替えた上で適用するものとする。
 なお,型式検定に係る通達については,別途改正等を行うこととするので,了知されたい。
 
(表)
読替前
読替後
第88条第2項 第88条第1項
第88条第3項 第88条第2項
第88条第4項 第88条第3項
第88条第5項 第88条第4項
第88条第6項 第88条第5項
第88条第7項 第88条第6項
第88条第8項 第88条第7項

(掲載:『クレーン』第53巻 1号 2015年)

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