通 達
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
(石綿業務従事経験者に対する健康管理手帳交付要件関係)
   
   

 厚生労働省は,石綿業務従事者に対する健康管理手帳交付要件を改正(同手帳の交付対象者の拡大)するため,当該要件を規定した労働安全衛生規則の改正等を行いましたが,同省では9月26日付け基発第0926009号及び同第0926010号をもって,改正の趣旨,内容等について都道府県労働局に通達しました。また,あわせて関連する通達を改正しました。詳しくは,紙面の都合により,厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)又は安全衛生情報センターのホームページ(http://www.jaish.gr.jp/)をご覧下さい。

 

(掲載:『クレーン』第45巻 12号 2007年)

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