事務連絡
「安全帯の正しい使い方」パンフレットの送付について
都道府県労働局労働基準部安全主務課長殿 事務連絡
厚生労働省労働基準局安全衛生部主任中央産業安全専門官 平成18年11月21日

  所作業等における墜落・転落を防止するため,労働安全衛生関係法令により安全帯を使用する必要があるところですが,先般,下記2の原因による下記1の墜落事故が発生いたしました.
  この事故の重大性に鑑み,.日本保安用品協会会員の安全帯製造業者で構成する「日本安全帯研究会」において,同種災害の再発防止策として,使用前におけるさつま編込み部の点検(該当部分はパンフレット5頁目のポイント10及び7頁目のさつま編)を盛り込ん
だ標記パンフレット(省略)が作成されたので,参考までに送付します.
  研究会では要請があれば可能な範囲で当該パンフレットを提供するとのことですので下記3に留意のうえ, 管内における関係事業者に対する指導等に御活用下さい.(研究会の連絡先は当該パンフレットの最終頁を御参照ください.また,当該パンフレットは基準情報システムにもPDF 化して掲載しますので,必要に応じ,印刷して御活用ください.)

1 災害発生状況
  (1)  被災者は,送電線上における宙吊り状態から蹴上がり等の動作により,正常状態に復帰するための「支持物昇降・宙吊り基本訓練」をしていた(別添1参照).
  (2)  安全帯は,胴ベルト型安全帯(別添2参照)で,ランヤードの一端のフックを胴ベルトのD 環に掛け,ランヤードのロープを伸縮調整器に通し,ロープ部分を送電線に回し,フックをロープに掛けて使用していた.
  (3)  胴ベルトのD 環に掛けたランヤードのフックとランヤードのロープとの接続部分のさつま編込みが解け,フックがランヤードのロープから脱落したため,作業者が墜落し,被災(全治半年)した.
2 原因
   本件作業において,ランヤードのロープとフックの接続部分のさつま編込み部分が屈曲としごき荷重が繰り返し加わったことにより,さつま編込みが徐々に緩み,抜けが進行し,最終的には解けるに到ったこと.
3 作業前点検の注意事項
  (1)  さつま編込み数が3回以上となっていること.
  (2)  ストランドに緩みがないこと.
  (3)  ヤーンに抜けがないこと.
  (4)  シンブルが脱落していないこと.
  (5)  編込み強度に著しい影響を与えるヤーンの切断,溶解及び摩耗がないこと.
   編注)本欄に掲載する通達等の内容の詳細については,厚生労働省又は安全衛生情報センター(中災防) のホームページをご参照下さい.(厚生労働省: http://www.mhlw.go.jp/,安全衛生情報センター: http://www.jaish.gr.jp/menu2.html)なお,同ホームページへは当協会のホームページの外部リンクからもアクセスできます.(日本クレーン協会:http://www.cranenet.or.jp/)

(掲載:『クレーン』第45巻 2号 2007年)

[目次へ戻る]

 
 
[ホーム]