通 達
積載形トラッククレーン定期自主検査者教育について
都道府県労働局労働基準部安全主務課長殿 基安安発第0331003号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 平成18年3月31日

積載形トラッククレーン定期自主検査者教育について

  移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育については、昭和59年10月9日付け基発第546号「移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について」(以下「546号通達」という。)に基づき、その推進を図っているところであるが、今般、移動式クレーンのうち、つり上げ荷重が3トン未満の積載形トラッククレーンのみの定期自主検査を行う者に対する安全教育(以下「積載形トラッククレーン定期自主検査者教育」という。)に係る546号通達の取扱いを下記のとおりとするので了知されたい

 546号通達に示された「移動式クレーン」とは「屈曲ジブ式を除く、つり上げ荷重が3トン未満の積載形トラッククレーン(トラックの荷台と運転室との間などにクレーン装置を搭載し、走行用の原動機(エンジン)から動力を取り出してクレーン装置の作動を行う移動式クレーンのうち、荷の巻上げ機構にウインチを用いるもの)」とすること。
 546号通達中実施要領2の対象者について、「つり上げ荷重が3トン未満の積載形トラッククレーンのみの定期自主検査者として新たに選任される者及び選任されて間もない者」とすること .
 546号通達中実施要領4(1)の教育力リキュラムについては、別紙「積載形トラッククレーン定期自主検査者教育力リキュラム」によること.
 
別紙
積載形トラッククレーン定期自主検査者教育力リキュラム
科 目
範  囲
時間
積載形トラッククレーン定期自主検査の意義 積載形トラッククレーンの定期自主検査の目的及び検査者の役割 0・5
積載形トラッククレーンの本体構造及びアウトリガーの検査に関する知識 1 動力取り出し装置、操作装置、旋回装置、起伏装置等積載形トラッククレーン上部旋回体各部の検査方法及び判定基準 2 エンジン、かじ取り装置、制動装置、走行装置、緩衝装置、動力伝達装置各締付け部等積載形トラッククレーン下部走行体各部の検査方法及び判定基準 3 アウトリガーの検査方法及び判定基準 1.
積載形トラッククレーンのフロントアタッチメントの検査に関する知誠 1 ボックス構造ジブの検査方法及び判定基準 2 ドラム、シーブ、フックブロック、ワイヤロープ等の検査方法及び判定基準 3 フロントアタッチメントの各締付け部の検査方法及び判定基準 0.5
積載形トラッククレーンの安全装置の検査に関する知識 積載形トラッククレーンの各種安全装置の検査方法及び判定基準 0.5
積載形トラッククレーンの荷重拭験の方法及び各種油圧装置に関する知識 1 つり上げ試験等及び旋回試験等による積載形トラッククレーンの能力に関する検査方法及び判定基準 2 各種油圧装置の検査方法及び判定基準 1.0
関係法令及び災害事例 1 労働安全衛生法、同施行令、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則のうち、積載形トラッククレーンの定期自主検査に係るもの 2 災害事例 0.5
 

 

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