通 達
工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者に対する安全教育について
都道府県労働局長殿 基安発第0322004号
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 平成18年3月22日

工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者に対する安全教育について

 安全衛生教育の推進については,平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりその推進を図っているところであるが,今般,これらの通達に基づき,新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので,当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して,本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに,自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては,対象労働者
に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい.

(別添)

 

工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者安全教育実施要領

1 目的
  最近の工事用エレベーターは,建築物の高層化に伴い大型化・高速化し,その種類及び形式も多様化してきていることから,当該工事用エレベーターの組立・解体等作業に伴う労働災害を防止するため,クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第153条第1項第1号に基づき選任される指揮する者に対して,当該職務の遂行に必要な知識等を付与す
る.

2 対象者
  工事用エレベーターの組立・解体等の作業を指揮する者として選任された者又は新たに選任される予定の者.
3 実施者
  上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体とする.
4 実施方法
  (1)教育カリキュラムは,別紙の「工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者に対する安全教育カリキュラム」によること.
(2)教材としては,例えば「工事用エレベーターの組立・解体・クライミング安全作業マニュアル」(社団法人日本クレーン協会編)等が適当と認められること.
(3)安全衛生団体等が実施するものにあっては,1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること.
(4)講師については,社団法人日本クレーン協会が実施する「工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者安全教育講師養成講座」研修の修了者又は教育カリキュラムの科目について充分な学識経験を有する者等を充てること.
5 修了の証明等
  (1)事業者は,当該教育を実施した結果について,その旨記録し,保存すること.
(1)安全衛生団体が事業者に代わって当該教育を実施した場合は,教育修了者に対して,その修了を証する書面を交付する等の方法により,所定の教育を受けたことを証明すると共に,教育修了者名簿を作成し,保存する.
  (別添)

 


「工事用エレベーター組立・解体等作業指揮者に対する安全教育カリキュラム」

科 目
範  囲
時間
工事用エレベーターの組立・
解体等作業指揮者の職務
(1)工事用エレベーターの組立・解体等作業における災害発生状況と問題点
(2)作業指揮者の選任とその職務
0.5
工事用エレベーターの組立・
解体等作業に関する基礎知識
(1)工事用エレベーターの機種,構造等
(2)組立・解体等作業に使用する機材等
(3)組立・解体等作業の事前準備等
(4)組立・解体等作業時の共通的安全対策
1.0
工事用エレベーターの組立・
解体等安全作業手順
(1)作業手順作成の条件
(2)組立・解体等安全作業事前チェックシート
1.5
(3)組立・解体等安全作業手順
イ.ロングスパン工事用エレベーター
1.0
ロ.工事用エレベーター
(カウンターウェイト無し,ガイドレール支持塔2本)
1.0
ハ.工事用エレベーター(カウンターウェイト有り,ガイドレール支持塔1本) 1.5
関係法令 労働安全衛生法,同施行令,労働安全衛生規則及び
クレーン等安全規則の関係条項
0.5

 

(掲載:『クレーン』第44巻 6号 2006年)

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