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労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行に伴う特定機械等の製造時等検査等に係る留意事項について
社団法人日本クレーン協会 会長北山宏幸様 基安安発第0322003号
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 平成18年3月22日

労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行に伴う
特定機械等の製造時等検査等に係る留意事項について

 さて,平成17年11月2日に労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号.以下「法」という.)が,また,平成18年1月5日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号.以下「省令」という.)が,それぞれ公布され,平成18年4月1日から施行されます.
今回の改正に伴い,法第88条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む.以下同じ.)の規定による認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という.)は,特定機械等の設置届,変更届,設置報告,休止報告(以下「届出等」という.)の義務が免除されることとなりました.
つきましては,貴機関におかれましては,今回の改正の趣旨をご理解いただき,下記事項に留意の上,引き続き厳正な製造時等検査等(以下「検査」という.) の実施に遺漏のないようお願い申し上げます.

今回の改正で検査の実施に何ら変更はないこと.
認定事業者による届出等が免除されたことに伴い,労働安全衛生規則第87条の7に規定する実施状況等報告書(以下「実施状況等報告書」という.)が労働基準監督署に提出され検査証の記入が行われる前に検査が行われる場合は,検査証に未記載の欄があることとなること.
認定事業者がクレーン,移動式クレーン,デリック,エレベーターについて,変更検査の対象でない変更を行った場合で,実施状況等報告の前に検査が行われる場合は,変更箇所が検査証に未記載となることから,検査の際に,労働安全衛生規則第87条の5第4項に基づく認定証(写で可)及び検査証に未記載の変更状況を提示するよう認定事業者に対し依頼すること.

 

(掲載:『クレーン』第44巻 6号 2006年)

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