通 達
平成20年度最低賃金周知広報の実施について(協力依頼)
社団法人日本クレーン協会会長殿 基発第1008009号
厚生労働省労働基準局長 平成20年10月8日

平成20年度最低賃金周知広報の実施について(協力依頼)

 最低賃金行政の円滑な推進につきましては,日頃から格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて,最低賃金制度は,賃金の低廉な労働者の労働条件の改善に重要な役割を果たしているところであります。
 しかしながら,最低賃金の履行状況は,今なお十分とは言い難い実情にあり,最低賃金の遵守が極めて重要な課題となっております。
 また,本年度も大幅な地域別最低賃金額の引上げが行われたため,改定された地域別最低賃金額の周知徹底を図ることが履行確保を図る上で一層重要になっております(平成20年度地域別最低賃金改定状況については,別添の(参考)のとおりです。)。
 このため,厚生労働省においては,本日までにすべての地域別最低賃金の改定の公示が行われたことから,改定された地域別最低賃金額の周知広報を実施することとしております。
 つきましては,貴職におかれましても,最低賃金制度の趣旨を御理解の上,別紙リーフレット(省略)の内容を貴会が発行される広報誌において周知いただくなど,貴会の加入事業者に対する最低賃金額等の周知について,格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。

全国の地域別最低賃金額が改定されました
―時間額7円から30円(全国加重平均16円)の引上げ―

 全国の都道府県労働局において,下表のとおり地域別最低賃金額を改定し,平成20年10月5日から11月8日までの間に順次効力が発生します。
  最低賃金制度とは,最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者は,その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
  仮に最低賃金より低い賃金を労働者,使用者双方の合意の上で定めても,それは法律によって無効とされ,最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって,最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には,最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また,地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には,罰則(罰金額の上限50万円)が定められています。
  経営者の皆様におかれましては,貴社の労働者の賃金額が決して地域別最低賃金額を下回ることのないよう,金額を御確認ください。
  なお,派遣労働者については,派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されることになりますので御注意ください。

 

(掲載:『クレーン』第46巻 12号 2008年)

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