通 達
石綿障害予防規則に基づく措置の遵守徹底に係る協力依頼について
日本クレーン協会会長殿 基安発第0930001号
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 平成17年9月30日

石綿障害予防規則に基づく措置の遵守徹底に係る協力依頼について

 厚生労働行政の推進につきましては,平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます.
 さて,石綿による健康被害の拡大を防止するため, 厚生労働省におきましては,事業者に対して石綿障害予防規則に基づく措置の遵守の徹底を図っているところですが,先般,緊急的な対応として石綿含有製品を製造し又は取り扱っていると考えられる事業場に対して監督指導等を実施した結果,石綿に係る特殊健康診断が適正に行われていない,保護具の備付け及び使用が適正に行われていないなど,法令が遵守されていない例が見られることから,改めて労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく措置の徹底を図ることといたしました.
つきましては,

@ 下記に掲げる石綿の取扱い等の作業を過去に行っていた事業場においては,当該作業に従事したことのある労働者に対して,石綿障害予防規則に基づき健康診断を確実に実施し,その結果を労働基準監督署へ報告すること
A 現在も下記に掲げる石綿取扱い等の作業を行っている事業場においては,健康診断の実施・報告とともに,石綿障害予防規則に基づく各種措置を確実に実施すること


について,関係機関,傘下の団体,会員事業場等の関係者に対して周知等を図っていただきますよう,御協力をお願いいたします.
 また,厚生労働省においては,石綿の取扱い等の作業に従事し,すでに退職した方についても石綿に係る健康診断を実施していただくよう,事業者に対して要請を行っているところですが,改めて,関係機関,傘下の団体,会員事業場等の関係者に対して周知等を図っていただきますよう,御協力をお願いいたします.
なお,石綿に係る健康診断及び健康管理手帳のパンフレットを同封いたしますので,関係者に対する周知等にご活用下さい.(別添冊子「石綿作業従事者の健康管理」省略)

  石綿取扱い等の作業として,健康診断を含め石綿障害予防規則に基づく措置が必要とされる作業としては, 次のような作業が該当します.
 なお,これに含まれない作業であっても,石綿又は石綿をその重量の1%を超えて含有するものを発じんのおそれのある状態で製造し,又は取り扱う作業であれば石綿障害予防規則に基づく措置が必要となります.
 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘,搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
 以下の石綿製品の製造工程における作業
・石綿糸,石綿布等の石綿紡績製品
・石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート,石綿高圧管,石綿円筒等のセメント製品
・ボイラーの被覆,船舶用隔壁のライニング,内燃機関のジョイントシーリング,ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
・自動車,捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
・電気絶縁性,保温性,耐酸性等の性質を有する石綿紙,石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙, 保温材,耐酸建材等に用いられている.)又は電解隔膜,タイル,プラスター等の充填剤,塗料等の石綿を含有する製品
 石綿の吹付け作業
 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
 石綿製品の切断等の加工作業
 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物,その附属施設等の補修又は解体作業
 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
 石綿を含有する蛇紋岩等の鉱物の粉砕作業

 

(掲載:『クレーン』第43巻 12号 2005年)

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