通 達
石綿を含有する建材,摩擦材,接着剤及びこれらを使用する製品の製造,輸入,譲渡,提供又は使用の禁止等について
日本クレーン協会会長殿 基安発第0920002号
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 平成17年9月20日

石綿を含有する建材,摩擦材,接着剤及びこれらを使用する製品の製造,輸入,譲渡,提供
又は使用の禁止等について

 労働安全衛生行政の推進につきましては,平素より御理解,御協力を賜り厚く御礼申し上げます.
 さて,今般,石綿が一部の自転車製造業者が輸入した幼児用自転車のブレーキライニングに使用されている事案及び一部の接着剤製造業者が製造した接着剤に石綿が使用されていると思われる事案が明らかになりました.石綿を1%を超えて含有する建材,摩擦材及び接着剤については,平成16年10月1日から,労働安全衛生法第55条の規定に基づき,製造,輸入,譲渡,提供又は使用が禁止されているところです.
 つきましては,貴協会会員に対し,法令の遵守について徹底するとともに,下記事項について改めて周知するようお願いいたします.

 石綿を1%を超えて含有する建材(石綿セメント円筒,押出成形セメント板,住宅屋根用化粧スレート,繊維強化セメント板及び窯業系サイディング), 摩擦材(クラッチフェーシング,クラッチライニング,ブレーキパッド及びブレーキライニング)及び接着剤については,別添のとおり,労働安全衛生法第55条の規定に基づき,製造,輸入,譲渡,提供又は使用をしてはならないこと. また,これらのものを部品とする製品を輸入等を
することも禁止されていること.
 平成17年7月26日に,平成16年9月30日以前に製造され又は輸入された建材の在庫品については,譲渡等を直ちに停止するよう要請したところであるが,石綿による健康被害が社会的な問題となっていることから,摩擦材及び接着剤の在庫品についても,譲渡等を直ちに停止することが強く求められること.
別添
○労働安全衛生法(抄)
   ・第55条(製造等の禁止)
黄りんマッチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で,政令で定めるものは,製造し,輸入し,譲渡し,提供し,又は使用してはならない.
(以下略)
○労働安全衛生法施行令(抄)
  ・第16条(製造等が禁止される有害物等)
法第55条の政令で定める物は,次のとおりとする.
4 アモサイト
5 クロシドライト
9 石綿(第4号及び第5号に掲げる物を除く. 以下この号において同じ.)を含有する別表第8の2に掲げる製品で,その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの
(1号〜3号,6号〜8号,10号〜11号略)
  ・別表第8 の2 石綿を含有する製品(第16条関係)
1 石綿セメント円筒
2 押出成形セメント板
3 住宅屋根用化粧スレート
4 繊維強化セメント板
5 窯業系サイディング
6 クラッチフェーシング
7 クラッチライニング
8 ブレーキパッド
9 ブレーキライニング
10 接着剤

 

(掲載:『クレーン』第43巻 12号 2005年)

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