告 示
クレーン等運転関係技能講習規程の一部を改正する件
  厚生労働省告示第431号
厚生労働大臣 坂口  力 平成15年12月19日

○厚生労働省告示第431号

 クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第247条の規定に基づき,クレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労働省告示第92号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.

平成15年12月19日

厚生労働大臣 坂口  力

 第1条を次のように改める.

(講師)

第1条 床上操作式クレーン運転技能講習及び小型移動式クレーン運転技能講習(以下「技能講習」と総称する.)の講師は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第20第15号及び第16号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ,それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする.

 第2条第1項中「により」の下に「,教本等必要な教材を用いて」を加え,同項の表関係法令の項中「令」を「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号.次条において「令」という.)」に改め,同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和47年法律第57号)」を削り,同条第3項中「前項」を「第1項の学科講習は,おおむね百人以内の受講者を,前項」に,「1単位」を「,それぞれ1単位」に改める.

第3条の表 「1 デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 2 玉掛技能講習」
の項中「玉掛技能講習」を「玉掛け技能講習」に改め,同表鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山(以下「鉱山」という.)においてクレーンの運転の業務に1月以上従事した経験を有する者の項受講の免除を受けることができる者の欄中「クレーン」の下に「(令第20条第6号のクレーンをいう.)」を加え,同表鉱山において移動式クレーンのうちつり上げ荷重が5トン以上のものの運転の業務に1月以上従事した経験を有する者の項受講の免除を受けることができる者の欄中「移動式クレーン」の下に「(令第20条第7号の移動式クレーンをいう.)」を加える.

(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)

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