告 示
検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労働大臣の定める科目,労働大臣の定める研究及び労働大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
  厚生労働省告示第385号
厚生労働大臣 坂口  力 平成15年12月19日

○厚生労働省告示第385号

 登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)別表第1種衛生管理者免許試験,第2種衛生管理者免許試験,高圧室内作業主任者免許試験,特級ボイラー技士免許試験,エックス線作業主任者免許試験,ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験の項第1号及び第2号の規定に基づき,昭和53年労働省告示第110号(検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労働大臣の定める科目,労働大臣の定める研究及び労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.

平成15年12月19日

厚生労働大臣 坂口  力

 第1条中「製造時等検査代行機関等に関する規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則」に改める.

(掲載:『クレーン』第42巻 3号 2004年)

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