通 達
初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止について
都道府県労働局長殿
基安発0425第1号
厚生労働省労働基準局安全衛生部長  平成23年4月25日

初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止について

 東日本大震災の被災地においては,震災発生から1か月を経過し,今後地域によってはがれき処理が本格化するところであるが,膨大な量のがれきを処理するために多くの労働者が必要になることから,これまでこうした作業に従事したことがない労働者が新たにがれき処理に従事する可能性があるところである。
 現時点では,地方自治体はなるべく地元の建設業者に発注してがれき処理作業を行うこととしているとの情報があるものの,被災地以外の地域に所在する建設事業者等が標記の者を使用してがれき処理作業を実施する可能性も場合によってはあると考えられることから,各局の実情に応じ,下記により初めてがれき処理に従事する労働者等の労働災害防止に取り組まれたい。

 
 リーフレットの掲載等
 リーフレット「がれきの処理における留意事項」(事業者向け及び作業者向け)を各労働局のホームページに掲載すること。
 建設業者等の指導等
被災地で行うがれき処理作業を請け負った建設業者に対しては,関係団体を通じる等の方法により次の事項が徹底されるよう指導すること。
(1) 被災地で労働者を新たに雇う場合は,雇入れ時教育や新規入場者教育を確実に実施すること。
(2) 被災地に労働者を派遣する際には,あらかじめ安全衛生教育を実施した後,現場に送り出すこと。その際には,リーフレット「がれきの処理における留意事項」も活用すること。
 初めてがれき処理に従事する者に対する労働災害防止のための講習の実施東日本大震災の被災地においてがれきの処理を行う事業者及び労働者(労働者以外の個人事業主やボランティアにも受講してもらって差し支えないこと。)を対象として,以下の講習を実施すること。
(1)  講習の時期について
 4月28日()迄の間に初回の講習を実施すること。
 なお,それ以後の講習の実施については,受講希望者の状況を見て各局ごとに判断すること。
(2)  講習内容
 事業者に対しては別添1(省略)のパンフレットの内容を,労働者に対しては別添2(省略)のパンフレットの内容について講習すること。
 なお,受講者の中には,初めてがれき処理に従事する者が含まれていることから,丁寧かつ解りやすい説明を心がけること。
  (3)  受講希望者の募集
 都道府県労働局のホームページで受講希望者を募集すること。また,東日本大震災の被災地においてがれきの処理を行う建設事業者等を把握している場合には,受講を勧奨すること。
 ※別添1及び2については,厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)をご参照下さい。

(掲載:『クレーン』第49巻 6号 2011年)

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