通 達
船舶設備等の安全の確保について
都道府県労働局労働基準部長殿
基安安発0318第1号
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長 平成22年3月18日

船舶設備等の安全の確保について

 港湾荷役作業が行われる本船内の設備や埠頭等の施設等(以下「設備等」という。)は,港湾貨物運送事業者自らが所有又は管理するものはほとんどなく,港湾貨物運送事業者は,船主や港湾管理者が管理する場所において,供与された設備等を使用して作業を行うことが通常である。
 こうした中,港湾貨物運送事業においては,本船内の揚貨装置のワイヤが切断し,吊り荷が落下する災害,埠頭のガントリークレーンが逸走する災害等,船舶や港湾の設備等に起因する労働災害がしばしば発生しているところである。これらの災害を防止するためには,港湾貨物運送事業者が船主や港湾管理者と連携を図り,設備等の点検や補修等の安全措置を講じた上で作業を実施することが重要である。
 また,今般,港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長から,別添のとおり同協会の取組に対する支援の要請があったところである。
 ついては,船主又は港湾管理者において設備等の点検や補修等が行われるよう,必要に応じて,管内の港湾管理者等に対して要請を行うとともに,港湾貨物運送事業者に対する個別指導等を行う際には,設備等について点検や補修等の実施状況を確認した上で作業を実施するよう,周知徹底を図られたい。

別添
港災防発第183号
平成22年6月17日

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長藤木幸夫
船舶設備等の安全確保等港湾貨物運送事業における労働災害防止について
 
 最近,船舶の設備である揚貨装置による重量物の運搬の際にカーゴワイヤ等が切断し,荷が落下する災害,作業中に船舶内の高所,開口部から墜落する等の災害,港湾の埠頭の施設であるガントリークレーンの逸走や埠頭における港湾荷役車両に巻き込まれる等の災害がしばしば発生しています。
 港湾荷役作業を行うに際し,その作業に係る施設,設備,荷役機械等による労働災害を防止するためには,施設,設備,荷役機械等の点検,補修等を行うなどの安全措置を講ずることが必要であり,当協会においては,これまでも傘下の会員に対して,その徹底を図ってきているところです。
 一方,港湾荷役作業が行われる本船内,埠頭等の施設,設備,荷役機械等は,会員である港湾貨物運送事業者自らが所有,管理するものはほとんどなく,他の事業者等が所有し,管理する施設,設備等の提供を受け,かつ,他の事業者等が所有し,管理する場所において,港湾貨物運送事業者は作業を行っており,施設,設備等に係る安全を確保するためには,所有者・管理者に対して,その点検や安全措置の状態を確認するとともに,安全の確保に関して求めていく必要があります。
 このようなことから,今般,別添1(略)のとおり当協会の総支部に対し,通知するとともに,別添2(略)のとおり.日本船主協会及び外国船舶協会に対し,別添3(略)のとおり6大港の港湾管理者に対し,要請を行ったところです。
 つきましては,厚生労働省におかれましても,港湾貨物運送事業における労働災害の防止を期するため当協会の取組みについて格別の御理解をいただきますとともに,御指導・御支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

(掲載:『クレーン』第48巻 6号 2010年)

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