技能講習
目次へ戻る
クレーン等運転関係技能講習規程


平成六・九・一六 労働省告示第九二号
 最新改正 平成一八・二・一六 厚生労働省告示第五七号



 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十八条の規定に基づき、クレーン等 運転関係技能講習規程を次のように定め、平成六年九月十六日から適用する。
 床上操作式クレーン運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十三号)及び小型移動式クレーン運転 技能講習規程(平成二年労働省告示第六十四号)は、平成六年九月十五日限り廃止する。



第一条(講師)


 床上操作式クレーン運転技能講習及び小型移動式クレーン運転技能講習(以下「技能講習」と総称する。)の講師は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第20第14号及び第15号の表の講習料目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものとする。



第二条(講習科目の範囲及び時間)


技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲 げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。


講習科目 範 囲 講習時間
床上操作式クレーンに関する知識 種類及び型式 主要構造部分 つり上げ、走行、トロリの横行等の作動をする装置
安全装置 ブレーキ機能 取扱方法
六時間
小型移動式クレーンに関する知識 種類及び型式 主要構造部分 つり上げ、起伏、旋回等の作動をする装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱方法 六時間
床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 電動機 電流、電圧及び抵抗 電力及び電力量 配線、集電装置、配電盤、開閉器、コントローラー等電気を通ずる機械器具 電路の点検及び補修 感電による危険性 三時間
小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 内燃機関 油圧駆動装置 感電による危険性 三時間
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ ワイヤロープ、フック及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係 三時間
関係法令 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三一八号。次条において「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及びクレーン等安全規則中の関係条項 一時間

技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる 範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。


講習科目 範 囲 講習時間
床上操作式クレーンの運転
小型移動式クレーンの運転
基本操作 重量の確認 荷のつり上げ 定められた経路による運搬 定位置への荷の卸し 六時間
床上操作式クレーンの運転のための合図
小型移動式クレーンの運転のための合図
荷のつり上げ、荷の卸し、荷の水平移動等の合図 一時間

第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。



第三条(講習科目の受講の一部免除)


次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免 除を受けることができる。


受講の免除を受けることができる者 講習科目
一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
小型移動式クレーンの運転のための合図
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
三 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許を受けた者
一 移動式クレーン運転士免許を受けた者 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
床上操作式クレーンの運転のための合図
二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
一 揚貨装置運転士免許を受けた者 床上操作式クレーンの運転のために必要な
力学に関する知識
小型移動式クレーンの運転のために必要な
力学に関する知識
床上操作式クレーンの運転のための合図
小型移動式クレーンの運転のための合図
二 玉掛け技能講習を修了した者
三 旧クレーン則第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者
一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第二種若しくは第六種の種別に該当するものに合格した者 小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識
二 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は労働安全衛生規則第三十六条第六号、第十五号から第十七号まで若しくは第十九号の業務に、六月以上従事した経験を有する者 床上操作式クレーンの運転のための合図
小型移動式クレーンの運転のための合図
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンをいう。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 床上操作式クレーンの運転
床上操作式クレーンの運転のための合図
鉱山において移動式クレーン(令第二十条第七号の移動式クレーンをいう。)のうちつり上げ荷重が五トン以上のものの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者 小型移動式クレーンの運転
小型移動式クレーンの運転のための合図



第四条(修了試験)


技能講習においては、修了試験を行うものとする。

修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。

前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め るところによる。



附則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
第一(適用期日)


この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
第二(経過措置)


検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三


この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書とみなす。
第四


この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五


この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
 
目次へ戻る
 
[ホーム]