労働安全衛生規則(抄)
       昭和四七・九・三〇 労働省令第三二号
最新改正 平成一八・一・五 厚生労働省令第一号

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第二十四条(指針の公表)

 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。


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第二十四条の二(自主的活動の促進のための指針)

 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。

一 安全衛生に関する方針の表明
二 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
三 安全衛生に関する目標の設定
四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善


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第二十四条の十(技術上の指針等の公表)

 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。


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第二十七条(規格に適合した機械等の使用)

 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。


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第二十八条(安全装置等の有効保持)

 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆(おお)い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。


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第二十九条(労働者の守るべき事項)

 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。


 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。


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第二十九条の二(自主検査指針の公表)

 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。


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第三十五条(雇入れ時等の教育)

 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

作業手順に関すること。

作業開始時の点検に関すること。

当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。

事故時等における応急措置及び退避に関すること。

前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項


 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。


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第三十六条(特別教育を必要とする業務)

 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨(こ)線テルハ

十六 つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十七 つり上げ荷重が5トン未満のデリツクの運転の業務

十八 建設用リフトの運転の業務

十九 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務


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第三十七条(特別教育の科目の省略)

 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。


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第三十八条(特別教育の記録の保存)

 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。


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第三十九条(特別教育の細目)

 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


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第四十条の二(指針の公表)

 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。


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第四十一条(就業制限についての資格)

 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第三(第四十一条関係)

(上欄) (下欄)

業務の区分

業務につくことができる者

令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務

クレーン・デリック運転士免許を受けた者

令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

令第二十条第七号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務

移動式クレーン運転士免許を受けた者

令第二十条第七号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務

一 移動式クレーン運転士免許を受けた者
二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

令第二十条八号の業務 クレーン・デリック運転士免許を受けた者

令第二十条第十六号の業務

一 玉掛け技能講習を修了した者
二  職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者



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第四十二条(職業訓練の特例)

 事業者は、職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後6月(訓練期間が6月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては5月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては3月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。

訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。

訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ教育を行なうこと。


前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。


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第六十二条(免許を受けることができる者)

 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第四(第六十二条関係)

(上欄) (下欄)

クレーン・デリック運転士免許

一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者

移動式クレーン運転士免許

一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者



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第六十四条(免許の重複取得の禁止)

 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。 ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。

一  

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省第三十四号以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許

クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
 


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第六十六条(免許の取消し等)

 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。

免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。


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第六十六条の二(免許証の交付)

 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じ くして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。


 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。) を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。


 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、そのものが現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。


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第六十六条の三(免許の申請手続)

 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号(一)(二))を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。


 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受け ようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならな い。


 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


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第六十七条(免許証の再交付又は書替え)

 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするも のは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書様式第十二号を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。


 前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証書替申請書様式第十二号を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。


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第六十八条(免許証の返還)

 法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。


 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。


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第六十九条(免許試験)

 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。

十四 クレーン・デリック運転士免許試験

十五 移動式クレーン運転士免許試験


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第七十一条(受験手続)

 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなればならない。


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第七十三条(削除)

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第七十五条(教習を受けるための手続)

 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、教習を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。


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第七十六条(教習修了証の交付)

 教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様 式第十六号)を交付しなければならない。


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第七十八条(削除)

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第八十条(受講手続)

 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。


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第八十一条(技能講習修了証の交付)

 技能講習を行なつた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。


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第八十二条(技能講習修了証の再交付等)

 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就 こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号) を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。


 前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。

 第一項に規定するものは、技能講習終了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失った場合を含む。)及び登録製造時検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式十八号)を同項ただし書に規程する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証明する書面の交付を受けなければならない。

 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の機能講習を修了しているときは、当該技能講習を行った登録教育機関からその者の当該技能講習の修了に係わる情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
( 都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)


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第八十二条の二(都道府県労務局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)

法第77条第三項において準用する法第53条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教育機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。


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第八十五条(計画の届出等)

 法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

事業場の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面

原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面

建築物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面

前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面


 建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、 その部分についてのみ行なえば足りるものとする。


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第九十五条の四(労働災害防止業務従事者に対する講習)

 法第九十九条の二第一項の講習(以下この条において単に「講習」という。)の科目は、次の科目とする。

事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策

事業場の安全衛生に関する管理の方法

安全衛生関係法令

労働災害の事例及びその防止対策


2 講習を受けようとする者は、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習受講申込書(様式第二十一号の三)を、講習を行う法第九十九条の二第一項の都道府県労働局長の指定する者(次項 において「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。


 指定講習機関は、講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習修了証(様式第二十一号の四)を交付しなければならない。


 前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


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第九十五条の五(就業制限業務従事者に対する講習)

 法第九十九条の三第一項の講習(以下この条において単に「講習」という。)の科目は、 次の科目とする。

法第六十一条第一項に規定する業務に係る機械、設備等(以下この項において「就業制限業務機械 等」という。)の構造

就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能

就業制限業務機械等の保守管理

就業制限業務機械等に係る作業の方法

安全衛生関係法令

労働災害の事例及びその防止対策


 講習を受けようとする者は、就業制限業務従事者労働災害再発防止講習受講申込書 (様式第二十一号の五)を、講習を行う法第九十九条の三第一項の都道府県労働局長の指定する者(次項において「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。


 指定講習機関は、講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者労働災害再発防止講習修了証(様式第二十一号の六)を交付しなければならない。


 前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


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第九十六条(事故報告)

 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断

エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断

建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断

令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断


 次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。


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第九十九条(申請書の提出部数)

 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書 (様式第十二号)の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。


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第百条(様式の任意性)

法に基づく省令に定める様式(様式第三号、様式第六号、 様式第十一号、様式第十二号、 様式第二十一号の二の二、 様式第二十三号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。) 様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛 則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則 様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下 「高圧則」という。)様式第二号及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働 省令第四十一号。以下「電離則」という。)様式第二号を除く。)は、必要な事項 の最小限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。


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第三百四十九条(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該 充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

当該充電電路を移設すること。

感電の危険を防止するための囲いを設けること。

当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。

前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。


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第六百三十四条の二(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)

 法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)

架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、 点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)


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第六百三十八条の四(関係請負人の講ずべき措置についての指導)

 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。

つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。


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第六百三十九条(クレーン等の運転についての合図の統一)

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行 われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、 当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。


 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。


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第六百五十六条(クレーン等についての措置)

 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。


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第六百六十二条の五(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)

 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

つり揚げ荷重が3トン以上の移動式クレーン


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第六百六十二条の八(移動式クレーンについての措置)

 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。


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第六百六十五条(機械等貸与者)

 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。


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第六百六十六条(機械等貸与者の講ずべき措置)

 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。

当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力
ロ 当該機械等の特性その他その使用上の注意すべき事項


 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(中規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。


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第六百六十七条(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)

 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。



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第六百六十八条 (機械等を操作する者の義務)

前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。

機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。

機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項



労働安全衛生規則 附則 (抄)


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第一条(施行期日) 

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 に掲げる日から施行する。

〈前略〉第六百六十六条の規定 昭和四十八年一月一日
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第二条(廃止)

 次の省令は、廃止する。

労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)

労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令労働省令第一号)
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第十二条(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)

 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十 六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
 第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。
 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
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第十三条

 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。
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第二十三条(技能講習に関する経過措置)

 令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。

十一 旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習

附 則 (抄)  (平四・八・二四 )
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第一条(施行期日)

 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日〈平成四年十月一日〉から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
〈略〉

第二条〜第六条 〈略〉
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第七条

 施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。
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第八条
  〈略〉
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第九条(罰則に関する経過措置)

 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (抄) (平成六・三・三〇 )
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第一条(施行期日)

 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

附 則 (平成十・二・二五 )

 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成一一・一・一一 )
(経過措置)
 この省令は、公布の日から施行する。  
(施行期日)
 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平一一・三・三〇)  

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則  (平一一・九・二九)
 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (抄) (平一二・一〇・三一 )
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第一条(施行期日)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年六月 一日)から施行する。
〈以下略〉

附 則 (抄) (平一三・七・一六 )
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第一条(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (抄) (平一五・一二・一九 )
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第一条(施行期日)

 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
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第十一条(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現に意提出されている又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等と見なす。
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第十二条

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平一八・一・五 政令第二号)(抄)
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第一条(施行期日) 
 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。
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第三条(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
 
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