昭和四七・八・一九 政令第三一八号
最新改正 平成一八・一・五 政令第二号 |
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| 第一条(定義) |
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この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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八 |
移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。 |
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九 |
簡易リフトエレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号
までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年
法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)を
いう。 |
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十 |
建設用リフト荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。 |
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十一 |
ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。 |
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| 第十条(法第三十三条第一項の政令で定める機械等) |
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法第三十三条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。 |
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一 |
つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン |
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| 第十二条(特定機械等) |
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法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 |
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三 |
つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン |
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四 |
つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン |
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五 |
つり上げ荷重が2トン以上のデリツク |
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六 |
積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター |
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七 |
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八において同じ。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。次条第三項第十八において同じ。) |
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八 |
ゴンドラ |
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| 第十三条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等) |
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法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。 |
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3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 |
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十四 |
つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、0.5トン以上1トン未満)のクレーン |
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十五 |
つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン |
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十六 |
つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリツク |
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十七 |
積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター |
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十八 |
ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト |
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十九 |
積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト |
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二十八 |
安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。) |
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4 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。 |
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| 第十四条の二(型式検定を受けるべき機械等) |
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法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 |
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四 |
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 |
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| 第十五条(定期に自主検査を行うべき機械等) |
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法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。 |
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一 |
第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号に掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等 |
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| 第十九条(職長等の教育を行なうべき業種) |
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法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 |
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一 |
建設業 |
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二 |
製造業。ただし、次に掲げるものを除く。 イ
食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。) ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。) ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。) ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 |
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三 |
電気業 |
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四 |
ガス業 |
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五 |
自動車整備業 |
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六 |
機械修理業 |
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| 第二十条(就業制限に係る業務) |
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法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 |
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六 |
つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨(こ)線テルハを除く。)の運転の業務 |
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七 |
つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第
二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 |
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八 |
つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務 |
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十六 |
制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 |
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| 第二十四条(計画の届出をすべき業種等) |
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法第八十八条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、第十九条第二号から第六号までに掲げる業種の事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上のものとする。 |
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| 労働安全衛生法施行令 附則(抄) |
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| 附 則 (抄) |
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| 第一条(施行期日) |
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この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する |
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二 |
第十三条第四号〈中略〉の規定 昭和四十八年四月一日 |
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| 第五条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置) |
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次に掲げる機械等については、法第四十二条の規定は、適用しない。 |
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一 |
法別表第二号第七号に掲げる機械等又はこの政令第十三条第第三項第九号に掲げる機械等で、昭和四十八年四月一日前に製造され、又は輸入されたもの |
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| 第十二条(免許証等の引継ぎ) |
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施行日前に法による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。 |
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| 第十三条(技能講習に関する経過措置) |
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次に掲げる技能講習は、それぞれ法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習とみなす。 |
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一 |
施行日前に行なわれた技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの |
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二 |
施行日から一年以内に法第七十六条の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第十四条又は第六十一条第一項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの |
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| 附 則 (平成二・八・三一 )(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
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この政令は、平成二年十月一日から施行する。〈以下略〉 |
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| 第三条(就業に関する経過措置) |
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事業者は、新令第二十条第六号、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第二十条第六号、第七号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成四年九月三十日までの間は、労働安全衛生法第六十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第二項の規定は、適用しない。 |
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| 附 則 (平一一・一・二九 ) |
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| 第一条(施行期日) |
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この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 |
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| 附 則 (平一一・七・二八 )(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
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この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 〈以下略〉 |
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| 附 則 (平一二・六・七) |
| (施行期日) |
| 一 |
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)
から施行する。 |
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| 附 則 (平一五・一二・十九)(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
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この政令は、公益法人に係わる改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から実施する。(労働安全衛生法の一部改に伴う経過措置) |
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| 第二条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) |
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法第四条の規程の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和四十七年法律五十七号)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者が行うべき法第四条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による〈以下略〉 |
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| 附 則(平一八・一・五 政令第二号)(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
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この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。 |
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| 第三条(罰則に関する経過措置) |
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この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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