昭和四七・六・八 法律第五七号 最新改正 平成一七・一一・二
法律第一〇八号 |
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| 第一条(目的) |
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この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合
的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
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| 第二条(定義) |
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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一 |
労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 |
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二 |
労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 |
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三 |
事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 |
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| 第三条(事業者等の責務) |
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事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 |
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| 2 |
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
| 3 |
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作
業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
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| 第四条(労働者の責務) |
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労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
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| 第二十条(事業者の講ずべき措置等) |
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事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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一 |
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 |
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二 |
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 |
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三 |
電気、熱その他のエネルギーによる危険 |
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| 第二十一条 |
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事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 2 |
事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を
防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 第二十三条 |
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事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 第二十四条 |
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事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 第二十五条 |
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事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業
場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 |
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| 第二十六条 |
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労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
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| 第二十七条 |
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第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
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| 2 |
前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。 |
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| 第二十八条(技術上の指針等の公表等) |
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厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が
講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 |
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| 2 |
厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。 |
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| 4 |
厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。 |
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| 第二十九条(元方事業者の講ずべき措置等) |
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元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 |
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| 2 |
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 |
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| 3 |
前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |
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| 第二十九条の二 |
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建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。 |
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| 第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置) |
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特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 |
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一 |
協議組織の設置及び運営を行うこと。 |
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二 |
作業間の連絡及び調整を行うこと。 |
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三 |
作業場所を巡視すること。 |
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四 |
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 |
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五 |
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 |
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六 |
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 |
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| 第三十一条(注文者の講ずべき措置) |
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特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 第三十一条の三 |
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建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事業者の労働者が一の場所において機械で
厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、
特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 2 |
前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所
において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事
業者又は第三十条第二項若しくは第三項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。 |
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| 第三十一条の四(違法な指示の禁止) |
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注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 |
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| 第三十二条(請負人の講ずべき措置等) |
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第三十条第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
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| 4 |
第三十一条第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
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| 6 |
第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
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| 7 |
第一項から第五項までの請負人及び前項の労働者は、第三十条第一項の特定元方事業者等、 第三十条の二第一項若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一若しくは第三十一条の二の注文者又は第一項から第五項までの請負人が 第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は第一項から第五項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 |
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| 第三十三条(機械等貸与者等の講ずべき措置等) |
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機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による
労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 2 |
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 3 |
前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
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| 第三十五条(重量表示) |
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一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
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| 第三十六条(厚生労働省令への委任) |
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第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項
若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
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| 第三十七条(製造の許可) |
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特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
別表第1 (第37条関係)
1〜2 略
3 クレーン
4 移動式クレーン
5 デリック
6 エレベーター
7 建設用リフト
8 ゴンドラ |
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| 2 |
都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 |
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| 第三十八条(製造時等検査等) |
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特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されな
かつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。 |
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| 2 |
前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令
で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。 |
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一 |
当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 |
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二 |
当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号に
おいて単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の
検査が行われることを希望しないとき。 |
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| 3 |
特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 |
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| 第三十九条(検査証の交付等) |
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都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第一項又は第二項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 |
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| 2 |
労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 |
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| 3 |
労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 |
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| 第四十条(使用等の制限) |
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前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等 (第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。 |
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| 2 |
検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 |
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| 第四十一条(検査証の有効期間等) |
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検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 |
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|
| 2 |
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。 |
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| 第四十二条(譲渡等の制限等) |
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特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(譲渡等の制限等)
別表第2 (第42条関係)
1〜6 略 7 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 8〜15 略 |
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| 第四十三条の二 |
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厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第四十二条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一次条第五項の規定に違反して、同条第四項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された 機械等 |
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| 2 |
第四十四条の二第三項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの |
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| 3 |
第四十四条の二第六項の規定に違反して、同条第五項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等 |
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| 4 |
第四十四条の二第一項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの |
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| 第四十四条の二(型式検定) |
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第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
別表第4 (第44条の2関係)
1〜3 略
4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
5〜12 略 |
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| 2 |
前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下
この項及び第四十四条の四において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。 一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。 二 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。 |
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| 3 |
登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。 |
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| 4 |
登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。 |
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| 5 |
型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸
入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等であ
る旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式
検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。 |
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| 6 |
型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |
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| 7 |
第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。 |
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| 第四十四条の三(型式検定合格証の有効期間等) |
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型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第一項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 |
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| 2 |
2
型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 |
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| 第四十四条の四(型式検定合格証の失効) |
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厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。 |
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一 |
型式検定に合格した型式の機械等の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。 |
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二 |
型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で本邦に輸入されたものに、第四十四条の二第五項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。 |
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三 |
厚生労働大臣が型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた外国製造者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。 |
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| 第四十五条(定期自主検査) |
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事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 |
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| 3 |
厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。 |
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| 4 |
厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。 |
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| 第五十九条(安全衛生教育) |
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事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 |
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| 2 |
前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 |
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| 3 |
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
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| 第六十条 |
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事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 |
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一 |
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 |
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二 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 |
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三 |
前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの |
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| 第六十条の二 |
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事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
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| 2 |
厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
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| 3 |
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 |
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| 第六十一条(就業制限) |
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事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
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| 2 |
前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 |
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| 3 |
第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 |
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| 4 |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項
において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 |
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| 第七十二条(免許) |
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第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 |
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| 2 |
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 |
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一 |
第七十四条第二項(第三号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 |
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二 |
前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 |
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| 3 |
第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 |
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| 4 |
都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する
職員にその意見を聴取させなければならない。 |
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| 第七十三条 |
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免許には、有効期間を設けることができる。 |
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| 2 |
都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。 |
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| 第七十四条(免許の取消し等) |
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都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 |
|
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| 2 |
都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 |
|
一 |
故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。 |
|
二 |
当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 |
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三 |
当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省 令で定める者となつたとき。 |
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四 |
第百十条第一項の条件に違反したとき。 |
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五 |
前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。 |
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| 3 |
前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由
となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認
められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 |
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| 第七十四条の二(厚生労働省への委任) |
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前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
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| 第七十五条(免許試験) |
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免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 |
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| 2 |
前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 |
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| 3 |
都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 |
| 4 |
前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
別表第17 (第75条関係)
1 揚貨装置運転実技教習
2 クレーン運転実技教習
3 移動式クレーン運転実技教習
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| 5 |
免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
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| 第七十五条の二(指定試験機関の指定) |
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厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 |
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| 2 |
前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 |
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| 3 |
都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 |
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| 第七十六条(技能講習) |
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第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
別表第18 (第76条関係)
1〜26 略 27 床上操作式クレーン運転実技講習 28 小型移動式クレーン運転実技講習 29〜36 略 37 玉掛け技能講習 38 略 |
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| 2 |
技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 |
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| 3 |
技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
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| 第八十八条(計画の届出等) |
|
事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事
業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)
を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事
の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、
この限りでない。 |
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| 2 |
前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。 |
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| 3 |
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
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| 4 |
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
|
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| 5 |
事業者は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第三項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事
のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該
仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければなら ない。 |
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| 6 |
前三項の規定(前項の規定のうち、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。 |
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| 7 |
労働基準監督署長は第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第三項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に
対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。 |
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| 8 |
厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第三項又は第四項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。 |
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| 第九十八条(使用停止命令等) |
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都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項又は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。 |
|
|
| 2 |
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。 |
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| 3 |
労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。 |
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| 第九十九条の二(講習の指示) |
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都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。 |
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|
| 2 |
前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。 |
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| 3 |
前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
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| 第九十九条の三 |
|
都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。 |
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| 2 |
前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。 |
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| 第百条(報告等) |
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厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
|
|
| 2 |
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。 |
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| 3 |
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
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| 第百一条(法令等の周知) |
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事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 |
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| 第百三条(書類の保存等) |
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事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。 |
|
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| 第百十条(許可等の条件) |
|
この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第五十四条の三第一項又は、第八十四条第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
|
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| 2 |
前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 |
|
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| 第百十一条(不服申立て) |
|
第三十八条の検査、性能検査、個別検定、型式検定又は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 |
|
|
| 2 |
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為ついては、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。 |
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| 第百十二条(手数料) |
|
次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、に納付しなければならない。 |
|
一 |
免許を受けようとする者 |
|
一の二 |
第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項若しくは、第七十五条第三項の登録又はその更新受けようとする者 |
|
二 |
技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
|
三 |
第三十七条第一項の許可を受けようとする者 |
|
四 |
第三十八条の検査(登録時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
|
五 |
検査証の再交付又は書替え(登録時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
|
六 |
性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
|
七 |
個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
|
七の二 |
型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者 |
|
七の三 |
第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者 |
|
八 |
第五十六条第一項の許可を受けようとする者 |
|
九 |
第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者 |
|
十 |
免許の有効期間の更新を受けようとする者 |
|
十一 |
免許試験を受けようとする者 |
|
十二 |
労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者 |
|
十三 |
第八十四条第一項の登録を受けようとする者 |
|
|
| 2 |
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 |
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| 第百十七条(罰則) |
|
第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
|
|
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| 第百十九条 |
|
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
|
一 |
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者 |
|
二 |
第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第七項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者 |
|
四 |
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者 |
|
|
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| 第百二十条 |
|
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 |
|
一 |
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若し
くは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、 第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項
若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項、(同条第二項において準用する場合を含む。)、 第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第三項、 第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者 |
|
二 |
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者 |
|
三 |
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 |
|
四 |
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
|
五 |
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 |
|
六 |
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者 |
|
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| 第百二十二条 |
|
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
|
| 労働安全衛生法
附則 (抄) |
|
|
| 附 則 (抄) |
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日〈昭四七政令
第二五四号により昭和四七年一〇月一日〉から施行する。 〈以下略〉 |
|
| 附 則 (平成四・五・二二法律第五十五号)(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定〈中略〉は、平成四年七月一日から施行する。 |
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| 第二条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) |
|
この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があつた計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。 |
| 第三条 |
|
新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。 |
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| 第六条(罰則に関する経過措置) |
|
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
|
| 附 則 (平成六・一一・二法律第九七号)(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 |
|
三 |
第四十条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日〈平六政令第
四〇号により平成七年一月一日〉 |
|
| 附 則 (平成一一・一二・二二法律第一六〇号)(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律(第二条及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。〈以下略〉 |
|
|
| 附 則 (平成一五・七・二法律第一〇二号)(抄) |
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律)は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。〈以下略〉 |
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| 第二条、第三条、第四条〈略〉(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) |
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| 第五条 |
|
この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第一項、の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受け受けようとする者はこの法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。〈以下略〉 |
|
| 附 則 (平一六・十二・一 法律第百五十号)(抄) |
|
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
|
|
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|
| 附 則 (平一七・十一・二 法律第百八号)(抄) |
|
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| 第一条(施行期日) |
|
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
| 一 |
第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定平成十八年十二
一日 |
| 二 |
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定公布の日
|
|
|
| 第二条(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例) |
|
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。
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| 第三条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置) |
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施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。
|
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<略>
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| 第十一条(罰則の適用に関する経過措置) |
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この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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| 第十二条(その他の経過措置の政令への委任) |
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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| 第十三条(検討) |
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政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
|
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<略> |
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| 附 則 (平一八・三・三一 法律第一〇号)(抄) |
| 第一条(施行期日) |
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この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 <後略> |
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| 第百八十八条(労働安全衛生法の一部改正) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。第百十二条第一項第七号の三を削る。
<略> |
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| 附 則 (平一八・三・三一 法律第二五号)(抄) |
| 第一条(施行期日) |
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この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十ニ条の規定は、公布の日から施行する。
<後略> |
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